1952-11-28 第15回国会 参議院 厚生委員会 第5号
それからその次に、社会保險診療報酬事務及び支拂基金の監督に必要な経費でございます。中身は、社会保險診療報酬支拂基金という制度がございます。これの監督でございますとか、或いは社会保險医療協議会の運営に必要な経費であります。支拂方式の調査は、本年度岡山県においてすでに実施をいたしたのであります。来年度も引続き他の地方において一、二やつて行きたいという計画もございます。
それからその次に、社会保險診療報酬事務及び支拂基金の監督に必要な経費でございます。中身は、社会保險診療報酬支拂基金という制度がございます。これの監督でございますとか、或いは社会保險医療協議会の運営に必要な経費であります。支拂方式の調査は、本年度岡山県においてすでに実施をいたしたのであります。来年度も引続き他の地方において一、二やつて行きたいという計画もございます。
同月十七日 母子福祉法制定促進に関する陳情書 (第一八四九号) 公立保育所新設設備費国庫補助予算の増額に関 する陳情書(第一八五 〇号) 幼稚園等施設費の国庫補助に関する陳情書 (第一八五一号) 生活保護法による生活保護費の全額国庫負担の 陳情書(第一八五 二号) 国立病院の地方移譲反対に関する陳情書 (第一八五三号) 健康保險診療費の單価値上げに伴う差額全額国 庫負担に
改正の第四点は、源泉徴收制度を拡大して、新たに医師の社会保險診療收入、弁護士などが法人から受ける報酬、並びに制限納税義務者が支拂を受ける持許権使用料等に対して源泉徴收ウ行うこととすると共に、従来の源泉徴收税率を引下げたことであります。改正の第五点は、近く行われる外国との租税協定とも関連して制限納税義務者に対する課税所得の範囲を拡張したことであります。
而も又昭和二十五年の時とは違いまして、医薬品至り、そうしていろいろな事情の変化がありますので、十分精査した結果、而も又自由診療と保險診療との割合等から見まして、大体三〇%程度が適当ではないか、こういう結論が出たのであります。
○黒田英雄君 この改正の所得税法の四十二條で、社会保險診療報酬の支払をなす者は、百分の十の税率の源泉課税をするということになつているのですが、これは支払をなす金額が「命令で定める金額に満たない場合を除く外、」となつておるのでありますが、この命令で定める金額というのは大体どのくらいな御予定になつているのですか。
○政府委員(平田敬一郎君) 重ねて申上げますが、昨年の社会保險診療によるお医者の所得ですが、医師の所得が所得率を適用する場合におきましていろいろな事情から相当所得率が低くて然るべきだ。これは私ども間接ないろいろな材料からでも十分考えられることじやないかと思う次第でございます。それは丁度一点單価の問題等における議論と同じような議論が所得の標準率の問題で出て来る。
公述人は、一ツ橋大学教授井藤半弥君、日本医師会副会長武見太郎君、日本証券投資協会理事飯田清三君、国鉄労働組合書記長太田末男君、全国商工団体連合会会長河野貞三郎君、国民経済研究協会理事藤井米三君の方々でありましたが、これらの公述人から、所得税法については貨幣価値の変動を考慮すべきであり、勤労控除三万円すえ置きには反対であり、相続税においても、一生を通じての継承額について調整を加える必要がある、社会保險診療費
この四十二条は、医師が保險医であつて、その保險を担当して、社会保險診療報酬の支払いを受ける場合に、その中から二〇%を源泉納付しなければならない、こういうことであります。
社会保險診療收入の場合は、三〇%で行けば実額調査はとても手がまわらぬから、それで行くんじやという答弁で、さつき高田君からつつ込まれたのはそこです。それでまた所得標準率はどうなつているのかというと、いやこれにはあまり基準を置いておらぬので、というようなことで、一体国税庁の今度の税務執行はどういうふうに持つて行かれるのか。
○高橋(衛)政府委員 御承知の通り社会保險診療につきまして、一点單価がきまりましたのは相当以前でございます。そうして一般の物価が上つて参りましたのは、昭和二十五年の後半期からであります。しこうして先般一点單価の改正があつたのでございますが、これも二十六年の收入には、ほとんど影響がない程度でございます。
○高橋(衛)政府委員 社会保險診療についての所得の調査について、年度当初から重点を置いたゆえんは、御承知の通りたとえば電気であるとか、または郵便であるとか、鉄道運賃であるとか、その他の諸物価がすべてあの当時値上げをされたのであります。ところが、社会保險診療の一点單価についてはそのまますえ置きになつていた。そういうような面からいたしまして、どうしてもこれは相当愼重に扱つて真相をきわめる必要がある。
同日 健康保險診療費の單価値上げに伴う差額全額国 庫負担に関する陳情書 (第四九二号) 国民の医療保障確立に関する陳情書 (第四 九三号) 生活保護法最低基準額引上げに関する陳情書 (第四九四号) 国立病院及び国立療養所等の地方移譲反対に関 する陳情書外一件 (第四九五号) 同(第四九六号) 未帰還者及び留守家族国家補償に関する陳情書 (第四九七号) 同(第四九八号)
行 政整理から除外する陳情書 (第三一一号) 国立病院及び国立療養所等の地方移讓反対に関 する陳情書 (第三一二号) 療術師法制定反対に関する陳情書 (第三一三号) 入院患者に対する三点未満の処置薬価料請求に 関する陳情書 (第三一五号) 社会保險医療強化に関する陳情書外四件 (第三一六号) 同(第三一七号) 社会保險制度の改善に関する陳情書 (第三一八号) 健康保險診療費
大石ヨシ エ君紹介)(第六三一号) 三七 公衆浴場法存続に関する請願(塩田賀四郎 君紹介)(第六三二号) 三八 国民健康保險に対する給付費国庫負担等に 関する請願(多田勇君紹介)(第六三三 号) 三九 同外一件(竹尾弌君紹介)(第六三四号) 四〇 同(岩本信行君紹介)(第六三五号) 四一 アフター・ケア施設確立に関する請願(中 曽根康弘君紹介)(第六八六号) 四二 保險診療報酬
公衆衛生局 長) 山口 正義君 專 門 員 川井 章知君 專 門 員 引地亮太郎君 專 門 員 山本 正世君 ――――――――――――― 十一月二十二日 兒童保護関係費の国庫補助に関する陳情書外一 件 (第九〇四号) 国民健康保険事業に対する国庫補助増額に関す る陳情書外一件 (第九〇五号) 社会保險診療報酬単価改正
医療内容の制限というのは、どういう意味かよくわかりませんが、保險診療については、常に必要で十分な治療水準を目途として実施いたして参つたつもりでございます。診療報酬単位について種々問題がございまして、どうしてもある程度の診療指針というものは示す必要があるのでございます。これとの関係につきましては、ただいま社会保險医療協議会において、せつかく検討中でございます。
現在社会保險、なかんずく医療保險が非常な危機に陷つておるというその現実の理由は財政の赤字にあるので気りまするが、しかしながら、毎年毎年の深刻な財政赤字からいたしまして、あるいは被保險者の負担が非常に高くなる、あるいは医療内容に対して天くだり的な制限を付したために、保險診療が差別診療になり終つておる、あるいはきわめて不当なる医療報酬のために、医療担当者も良心的な治療をすることができなくなつておる、こういうような
私も今日一点單価引上げ問題にからみまして、社会保險の保險医が保險診療を辞退するというような話が出ておりまするのは誠に遺憾に存じます。
單価の引上げということも非常に重大でありますが、この全国何万、約七万の医師の殆んど全部が保險診療の担当医師でありますが、場合によつては診療をやめると、辞退するというような態勢を示すということは、私は非常に重大であり、この態度が一般社会に、被保險者に及ぼします不安、動揺と言いますか、影響というものは非常に私は恐るべきものがあると考えるのであります。
に対する物品税の免税点設定に 関する請願(高間松吉君紹介)(第一二八 七号) 一六五 煙火類に対する物品税撤廃の請願(高間 松吉君紹介)(第一二八八号) 一六六 電気冷蔵器に対する物品税の課税範囲改 訂に関する請願(前田榮之助君紹介)(第 一三六四号) 一六七 国民金融公庫法の一部改正に関する請願 (千葉三郎君外三名紹介)(第一三六五 号) 一六八 社会保險診療收入課税軽減
大石ヨシ エ君紹介)(第六三一号) 三七 公衆浴場法存続に関する請願(塩田賀四郎 君紹介)(第六三二号) 三八 国民健康保險に対する給付費国庫負担等に 関する請願(多田勇君紹介)(第六三三 号) 三九 同外一件(竹尾弌君紹介)(第六三四号) 四〇 同(岩本信行君紹介)(第六三五号) 四一 アフター・ケア施設確立に関する請願(中 曽根康弘君紹介)(第六八六号) 四二 保險診療報酬
そこで私どもは社会保險医療協議会の結論が一日も早く出ることを待つておりますけれども、その協議会において問題になつておりますところの一つの要素は、やはり社会保險診療がふえたために、稼働点数がふえているのではないかというようなことも、実は問題になつておるようでございまして、それらのことをあわせ考えられまして、早く適切な單価がきめられることを望んでおるわけであります。
いろいろ税制の根本に触れまして、たとえば医師の保險診療の報酬につきましては、基礎控除するとかいうような案も考えられますし、あるいはまた現状のままでも、もつと必要経費であるとか、あるいはその他のものをもう少し適正に見積つていただくというようなことも、私は一つの努力の目標になり得ることだと思います。そういう点について、今具体的に研究もし、またその結果につきまして努力をいたして去ります。
先ず健康保險から申上げますというと、ペニシリンとか、パスとか、マイシンのような新らしい特効薬ができましたが、経済上の関係からいたしまして、その使用に手加減を加えんければならん状態でございまして、例えば化膿性の病人を手術いたします場合に、ペニシリンを用いる腹膜炎を予防し得ると思いましても、保險診療ではこれが許されませず、又肺結核患者にパスとマイシンを併用いたしますと、著しい効果があることはわかつておりましても
ことに無医村二千余を数える現状においては、直営診療施設の整備拡充こそ、国民健康保險診療の適正確実を期する上において最も効果的のものと考える次第であります。 第四は国民健康保險事業の指導を強化することであります。ただいま述べましたような国庫補助金の支出を効果あちしめるためにも、本事業の指導面を一層強化する必要のあることは、ここに論をまたぬところと存ずるのであります。
厚生省は本年一月からの保險料率の引上げで、漸く大蔵省からの借金が返せる見込が付いたかのごとく言つておりまするが、本年五月十四日の社会保險担当医師大会に全国から集まりました社会保險医は、若し健康保險制度の財政的裏付と適当な社会保險診療費の是正が行われないならば、社会保險医を総辞職することも辞せないという重大決意を示し、国民の保健上からも一大危機が迫つておるのであります。